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税額控除のお知らせ

平川市社協は「税制優遇措置の対象団体」

 平川市社協は、税制上国・地方公共団体や赤い羽根共同募金と同じように寄付に対する「優遇措置の対象団体」になっています。
 税制優遇を得るためには、個々人で確定申告を行っていただく必要があります。

税制優遇措置を受けるために

 個人が平川市社会福祉協議会に寄付をした場合、所得税については
「税額控除」「所得控除」のどちらか有利な制度を選択できます。

所得税の税額控除を受ける場合の確定申告に必要となる書類

(1)寄付金の領収書
寄付を頂いた際に発行致します。
(2)税額控除に係る証明書の写し
下記よりダウンロードして下さい。

税額控除に係る証明書

(2023-02-16 ・ 152KB)

優遇措置の内容

所得税
所得控除
税額=課税所得(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄付金額-2,000円
 ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額
税額控除
税額=納付すべき所得税額-税額控除額
税額控除額=(寄付金額-2,000円)×40%
 ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額
 ※税額控除額は、所得税額の25%を限度する額
根拠法令等
所得税法第78条
住民税
税額控除
税額=納付すべき個人住民税額-税額控除額
税額控除額=(寄付金額-2,000円)×10%
 ※寄付金額は年間所得の30%を限度とする額
根拠法令
地方税法第37条の2、第314条の7
地方税法施行令第7条の17、第48条の9
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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